著作権に関して
「ヴァーチャル絵画館」「アート at ドリアン」「タイムライン」内の画像の使用はご自由にどうぞ

このたび、『CRIC(著作権情報センター)』に、絵画の著作権に関して、問い合わせてみました。そこで得た、回答をまとめたものです。

商用ページ、絵画以外の著作権に関しては、ドリアン、よく分かりません。CRIC(著作権情報センター)に、『著作権相談室』があり、電話でも相談できますので、そちらに、問い合わせてみてください。ホームページも、とても分かりやすいです。

基本
絵画に関しては、作者の死後、50年を経たものについては、著作権は無くなります。人類共通の財産となります。

注意しなければならないのは、日本は第二次大戦敗戦国なので、連合国側の絵画に関しては、作者の死後50年ではなく、60年半を経なければ、自由にならない、というペナルティがあります。

日本で使用する場合は、画家の出身が、連合国側であったか、そうでなかったかで、注意が必要です。

以下、著作権がなくなった絵画に関して、使用の際の疑問点をまとめました。
疑問1
では、なぜ、美術館は利用料をとるのでしょうか。
回答

美術館が使用料をとるのは、「所有権」に由来します。「著作権」ではありません。

そして、「所有権」は、あくまでも、契約者と、美術館など所有者の間での取り決めです。

たとえば、画集を出版するのに、その撮影の許可をとったり、使用料を徴収されるのは、所有権が働いているからです。

しかし、所有権は、あくまでも、所有者(美術館)とそれを利用する側のみに適用されます。

ですから、たとえば、我々、第三者が、出版された画集を買って、それを利用するときには、すでに、所有権はありません。

撮影された絵画の写真に関しても、「創作性がない」という理由で、著作権は発生しません。彫像の場合は別ですので、注意が必要です。

ちなみに、現在、日本の美術館にも、質問をしていますが、いまだ、何の回答も、きておりません。


疑問2
著作権の無くなった絵の写真をスキャナーで取り込み、ホームページで使用することができます。それはなぜでしょうか。

絵の写真を撮ったカメラマンの、その写真に対する、著作権はどうなるのでしょうか。
回答
絵画の写真に関しては、「創造性がない」 との判断から、著作権は発生しません。

彫像に関しては、カメラマンなどに、新たな著作権が発生している場合があるので、気をつけなければなりません。

絵画の複製写真には著作権はありません。

疑問3
画集から、著作権の無くなった絵の写真を、スキャナーで取り込んで、ホームページにのせることもできます。なぜでしょうか。

画集を発売した出版社には、なんらかの権利は発生しないのでしょうか。
回答
画集に関しては、出版社などが、その絵の写真に対しても、著作権を持っているように思いがちですが、

著作権が無くなった絵画に関してだけは、たとえ、出版元といえど、なんの権利も発生しないのです。

ただ、加工を施してあるものに関しては、別だそうです。たとえば、モナリザに髭をつけたりしている写真をよく見ます。

加工に関しては、「人格権」 というものが生じてしまいますので、あまり、お勧めしません、との回答でした。

人格権は、著作権と違い、期限などなく、永遠にある作者の権利です。

画集にのっている文章などは、また、違ってきます。ここでは、絵の写真だけのことをいっています。

疑問4
他のホームページで紹介している、著作権切れの絵画の画像を、無断でダウンロードして、使用できます。なぜでしょうか。
回答
この場合も、上記と同様で、いかに、スキャナーで取り込む労力があろうとも、なんの権利も発生しません。「創作性がない」との判断です。

ですから、たとえば、ドリアンのサイトから、誰かが勝手に、絵画の画像をダウンロードして使用しても、ドリアンには何も言う権利はありません。逆もしかりです。

たとえ、スキャナーで、一生懸命、取り込んだ、と主張しても、そのような作業には「創造性」がないのですから。

というより、どこから画像を入手したか、などは誰にも分からないのですから、何も言えないのです。